音楽データのストレージサービスは著作権侵害、利用主体はユーザーではなく提供会社に

これは驚きました。
かのジャストシステムの時にも驚きましたが、同じ裁判官であることにも驚きです。
少なくとも利用の実態(主体)を複製行為そのものと結びつけるのは違うと思います。
音楽の価値は聞く事にあるのであって、そのデータを複製する作業には音楽もその他のデータも同じで「著作物としての価値」はないと思うのです。
やはり著作権法自体をデジタルデータにあわせた変更が必要だと思いました。
・・・というか話はそれますが、音楽データはまだしも、プログラムが著作物というのが未だに納得できない私です。