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生活保護の申請をした女性(44)への職員のセクハラ行為をめぐる訴訟で敗訴し、110万円の損害賠償を支払った大阪府羽曳野市が、訴訟費用を除いて女性の手元に残った約24万円を「収入」とみなして生活保護費から差し引いていたことがわかった。

これが正しい措置なら、生活保護の受給者は市の職員から何をされても、結果的には損害賠償を得ることは出来ない。